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バス釣りのルール(法律・条例編)



特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律


上記法律を省略して”外来生物法”という法律があり、
ブラックバス釣りの対象としてはオオクチバス、コクチバス、
ブルーギルが”指定第一次指定種”に指定されています。


輸入、飼養、運搬、移殖を、原則として禁止することとした為、
違反した場合、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、
法人には1億円以下の罰金が科されることとなりました。


指定第一次指定種の”第一次”とは単に指定を受けた
グループ分けのことで、第一次の動植物が必ずしも
第二次のものより深刻・悪質だというわけではありません。


上記の他に、県や市、または各自治体などで
独自の条例を設けているところもあります。


一般的に言われている”リリース禁止”というのがそれにあたります。
外来生物法は輸入、移植、飼養を行わない為に
”生きたまま移動させる”ことを禁止した法律ですが、
リリース禁止は釣りあげた魚をその沼に再び戻す事を禁止する条例です。


この法律と条例のダブルパンチで、条例の施行されている
都道府県や市町村ではブラックバスを釣ったらその場に放置するか、
持ち出す場合は殺してからという事になっています。


違反した場合は指導を受け、それに従わない場合、
懲役1年以下もしくは50万円以下の罰金が科せられることも。


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